2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
連邦警察と憲法擁護庁、州の警察が持っている個人データについて、データベースをチェックして、不正があれば、この人は右翼の過激派ではないからこのリストから削除しろというようなことをコミッショナーがするということを聞いてまいりました。 やはり、民間部門について規定されているように、行政部門についても、個人情報のデータベースの立入検査などによって行政機関を規制の対象としていただきたいと思います。
連邦警察と憲法擁護庁、州の警察が持っている個人データについて、データベースをチェックして、不正があれば、この人は右翼の過激派ではないからこのリストから削除しろというようなことをコミッショナーがするということを聞いてまいりました。 やはり、民間部門について規定されているように、行政部門についても、個人情報のデータベースの立入検査などによって行政機関を規制の対象としていただきたいと思います。
ここでまず考えたいと思っているのが、この内乱罪、これが憲法九十九条の憲法擁護に反する具体的な法律の、刑法の規定になるのではないかという問題意識を持った上で、御質問をさせていただきたいと思います。
私は、ここでも何回も言われておりますが、我々国会議員は、憲法九十九条で憲法擁護義務というのがあるわけであります。しかし、よく、日本の憲法は変えられていない、古い、こういう言い方、そして、これも何回も言われていますが、ドイツの例が挙げられるわけであります。
元財務省事務次官のセクハラ行為というのは、憲法擁護義務がある国家公務員のやったことなんですよ。さらに、あらゆる差別を禁じた憲法十四条、そして個人の尊厳を規定した十三条、これを踏みにじる行為をやったんだと。これは、極めて重大な人権侵害がここで、官僚組織の中で起こった、行政組織のトップが起こしたと、こういう認識を持つべき事案だったということは指摘をしたいと思います。
もともと我が国は、憲法九条において武力によらない紛争の解決を掲げ、また、国会議員には九十九条で憲法擁護の義務というものが課せられております。政府として、また大臣として、この丸山議員の発言、外交上も大変大きな問題を来すと思いますが、とりわけ九条に関する問題、また九十九条に関する問題、どのようにお考えですか。
それに対して当時の金森大臣は、憲法をそもそも、もし守らなかったら、憲法九十九条の憲法擁護義務違反だ、しかし、政治家がそんなことをするはずがない、だから想定できないというふうに答えているんですよね。 想定できない事態が今、安倍内閣で起こっているんじゃないですか。これは、安倍内閣の一員としていかがですか、大臣。
憲法擁護尊重義務に反し、文民統制の原則を侵すもので、統幕長の罷免を要求いたします。 前回の審査会で、安倍首相が期限を区切って改正の中身に言及したことは国会の発議権への介入であるとして、その重大性が議論になりました。 私たちは、これが三権分立に反するものであること、改憲項目の絞り込みではないとの言明に反し、まさに憲法改正案の発議に向けたものになろうとしていることを指摘しました。
シビリアンコントロール、憲法擁護義務からいっても問題がありますが、やはり五月三日発言が大きな波紋を広げていることの一つの証左であるということを改めて申し上げたいと思います。 その上で、民進党は、昨年、民進党政策集で、新しい人権についてはこのように述べております。 ○基本的人権は、人間が人間として生まれてきたことにより、誰もが当然に享有する権利です。
なお、天皇及び摂政が規定をされているということは、憲法九十九条において憲法尊重擁護義務規定の主体として天皇、摂政が規定をされておりますが、草案では、政治的権能を有しない天皇及び摂政に憲法擁護義務を課すということはできないと考えて規定をしなかったということでございます。
本決議案提案の第一の理由は、安全保障法制を担当する中谷国務大臣が、恣意的、便宜的に憲法を解釈し、憲法擁護義務と法的安定性をないがしろにした本案を策定し、国会に提出した点にあります。 安倍政権は、昨年七月一日、戦後七十年間、憲法の下で培われてきた憲法解釈を変更する閣議決定を行いました。国民への説明も国会審議もおろそかにした憲法解釈の閣議決定は受け入れ難く、民主党は撤回を求めました。
また、憲法九十九条、憲法擁護義務、総理大臣を始めとする国務大臣には憲法擁護義務があります。それから、私どもにも憲法擁護義務があるわけであります。これにも反しますし、かつ、憲法改正手続にも反すると、こういうふうなことであります。
憲法九十九条で、安倍総理始め国務大臣、それから私ども国会議員は憲法擁護義務を負っているわけであります。したがって、内閣は憲法違反の法案を提出してはいけない、それから私ども国会議員も国会で憲法違反の法律案を可決してはいけないと、こういうふうに思うわけであります。内閣は、違憲の可能性がある本安全保障法案は即座に取り下げ、再検討をするべきであるというふうに思います。
そして、加えて、全体を見れば、今見たとおり立憲主義に反し、そして憲法九十九条、憲法擁護義務に反し、また民主主義にも反していると、こう言わざるを得ないというふうに思っております。取り下げるべきであると思いますが、いかがでしょうか。
と明確に憲法擁護義務を課しているわけでございますから、憲法に違反しているかどうかというところはしっかりと吟味していかなければなりません。 そして、最終的には、最高裁判所が違憲立法審査権という意味でチェックするというのがこの国のルールです。
しばしば憲法擁護義務を負うのは公務員だけであるといった議論がありますが、法学協会の「註解日本国憲法」にはこのようなことが示されております、当然のことでありますけれども。 それから、美濃部達吉博士の「日本国憲法原論」には、国家の構成員である国民は国家への忠誠義務を負っているとの言葉を紹介させていただきたいと思います。
あなたは、憲法九十九条の下で閣僚の憲法擁護義務、それを支えるお立場にあります。なぜならば、内閣において、行政府において、法の支配を守るために、我々立法府が内閣法制局設置法という法律を定めております。その設置法の第三条一項第三号、意見事務ですね。こういう憲法解釈が、新しい憲法解釈の変更が憲法に適合するかどうか、あなたは審査する義務があります。そして、最高裁は立法事実を審査します。
先ほども類似の質疑がございましたけれども、与党案の場合では情報監視審査会となっておりますが、この実務を担う職員の適性評価について、秘密保護の観点からもちろん適切に行わなければいけないということなんですが、ドイツの例では、いわゆるスタッフの、職員のセキュリティークリアランスと言われていますが、ここの部分は、内務省の外局である連邦憲法擁護庁、日本でいえば公安組織に類似したものがこういった身体検査を行っているということでありました
○藤田幸久君 つまり、安倍総理が至当あるいは適切と感じた場合には、今長官がおっしゃったように、解釈を変更することができ、岸田大臣あるいは小野寺大臣あるいは我々国会議員の憲法擁護義務というものはそれを超えることができないということの確認でよろしいですね。 ちょっとあなた長いので先に行きます。今それを確認していただいたというふうに思いました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 突然クーデターということは大変な論理の飛躍があると思うわけでございますが、当然、憲法擁護義務が掛かっておりますし、私も当然その義務を果たしているところでございます。
憲法の立憲主義の根本をひっくり返すこんな横暴を憲法擁護義務を課せられた内閣の手でやろうという、絶対に許されないことだと思います。事は、改憲の必要があるかないかの違いを超えた、日本が法治国家であり得るかどうかの根本的な問題ではないでしょうか。 私は、行政府によるこうした暴走に警告を発し、歯止めを掛けることこそ、国会、参議院に課せられた使命であると思います。 以上です。
もちろん、それとともに公務員に対する憲法擁護義務というのがありますので、一般の国民に対するものと公務員に対するその規定の仕方というのは当然違えているわけですけれども、こういった我々の憲法改正草案の中で、一般の国民、全て国民はこの憲法を尊重しなければならない、これはいわゆる訓示規定ということで規定をしておりますけれども、この規定を置くということの意味合いについて、これは両先生の方から御見解を賜ればというふうに